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介護保険の認定について

介護保険サービスを利用するためには、まず「介護認定」を受ける必要があります。
市役所の介護保険課で介護保険の申請を行って下さい。

介護認定を受けるまでの流れは次の通りです。
①申請 → ②認定調査 ・ 主治医意見書 → ③一次判定 → ④二次判定。

① 申請

要介護・要支援認定申請書を、本人が居住する市区町村の介護保険課に提出します。

申請は本人・家族、もしくは指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに依頼することもできます。

② 認定調査

申請を受けた市区町村は、市の職員または市の委託を受けた訪問調査員を居宅や病院、入居施設等へ派遣します(訪問調査)。

その訪問調査では、日常生活の自立度など心身の状況(調査項目)を調べるとともに、関連して聞き取った内容を記録します。

その際、認知症などにより日常の状態が日によって変わる方や、自身で状態を伝えられない方は、ご家族等が訪問調査員に状態を伝える必要があります。

主治医意見書の作成

認定申請の際に記載した医師 (日常の様子が分かる 「かかりつけ医」 が適任とされています) が、申請者の心身の状況を「主治医意見書」に記載します。

③ 一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューターに入力、分析し、どの程度介護の手間が必要かを示す 「要支援」 及び 「要介護状態区分」 を導き出します。

④ 二次判定

二次判定では介護認定の審査判定を行う機関として 「介護認定審査会」 が開かれます。
この審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

一次判定の結果や、調査員が聞き取った特記事項及び主治医意見書をもとに、全国一律の判定基準で二次判定を行い、要介護状態であるのか、要支援状態であるのか、もしくは非該当であるのかが決定されます。

このように、一次判定→二次判定と進むわけですが、その二次判定では、介護保険証の認定有効期間も決定されます。

有効期間は新規申請・区分変更の場合は3~6カ月、更新申請の場合は原則12カ月となります。

状態が安定していると判断された場合は、13~24か月の有効期間が認定される事もありますが、不安定であると判断されれば3~6ヶ月の期間となる事もあります。

認定

介護認定審査会での判定をもとに決定された介護度が記載された、認定結果通知書と新しい介護保険証が、本人宛に送られます。

また申請から認定までは、原則として30日以内に行うこととされていますが、主治医意見書など書類の提出の遅れや、その他の理由により30日を超える場合は、市区町村から認定等延期通知書が送付されます。